全身脱毛をしない理由

回数が増えるから

一気に全身脱毛をすると肌には大きな負担がかかります。
そのため、全身脱毛はそれぞれの機械の出力を弱くせざるを得ません。
当然効果が落ちるので、回数を増やす必要があります。

経済的ではないから

全身脱毛と聞くとお得に感じるかもしれませんが、部位によって回数が異なるため一概には言えません。
ワキ・ヒザ下等の毛の濃い部分は数回で無くなり、背中やヒジ上等の毛の薄い部分は10回でも足りません。
このため、かえって費用が掛かります。
ワキ・ヒザ下・ヒジ下・VIOなど早く終わるところを先にして、そのあと背中等をされた方が経済的です。
また、あまりに毛の薄い方は医療用レーザーでも効果が薄いので、部位によってはお勧めしておりません。

硬毛化現象のリスクがあるから

全身脱毛を行うと、ヒジ上・背中・もみあげは硬毛化といって針金のような硬い毛が生えてくるリスクがあります。
これはなってしまうと極めて治療困難です。
当院は事前にリスクの説明をしてから行っております。

ネット予約をしない理由

1種類のレーザーで、全ての部位の脱毛は不可能です。
部位によって最適な機械に変更しておりますので、細かな予約調整が必要となります。

永久脱毛とは

永久脱毛は医療行為です

永久脱毛(1)は医療行為です。
厚労省通達(2)によって医療機関ではないエステサロン等において、永久脱毛の効果がある施術を行うことは禁止されています。
ただし、弱いエネルギーを照射することは違法ではありません。したがって効果はそれなりです。
つまりエステでは抑毛、減毛といえば分かりやすいかもしれません。

(1)永久脱毛の定義
米国電気脱毛協会(American Electrology Association)⇒最終脱毛から1ヶ月後の毛の再生率が20%以下の状態
米国FDA(Food&Drug Administration)⇒3回照射後、6ヶ月経過した時点で67%(2/3)以上の毛が減っている状態
(2)平成13年11月8日 医政医発第105号各都道府県衛生主幹部(局)長あて厚生労働省医政局医事課長通知
•脱毛行為等に対する医師法の適用
以下に示す行為は、医師が行うのでなければ保健衛生上危害の生ずるおそれがある行為であり、医師免許を有しない者が業として行えば医師法第17条に違反すること。
•用いる機器が医療用であるか否かを問わず、レーザー光線又はその他の強力なエネルギーを有する光線を毛根部分に照射し、毛乳頭、皮脂腺開口部等を破壊する行為。

永久脱毛は一種類の装置で行うことは不可能です

医療用レーザーでも全ての部位の脱毛を一種類の装置で行うことは不可能です。
ある種のレーザーを背中、上腕、もみあげに照射すると逆に毛が濃くなる可能性が知られています。
当院では5種類のレーザーを使い分けております。

硬毛化現象について

以前より脱毛(医療機関、サロンを問わず)を行った場合に、毛が硬くなったり濃くなったりする硬毛化現象が生ずることが知られておりました。これはうなじ、上腕の外側、背中上部、肩、腰、臀部などの部位がなりやすいとされ頻度は数パーセントとされています。当院ではそのリスクが比較的高いとされるアレキサンドライトレーザーは当該部位には使用せず、硬毛化を生ずる可能性が極めて低いとされている、YAGレーザー、ダイオードレーザーを使用しています(他の部位へのアレキサンドライトレーザーの使用は問題ございません)。
しかしながらリスクゼロではありませんので、上記について十分にご納得の上施術を受けられることを強くお勧めいたします。
もし硬毛化が生じてしまった場合は現在最善と考えられている下記の方法で対処致します。

  • 1. YAGレーザーをハイパワーで照射する。
  • 2. 1で効果がない場合は1年程度脱毛を中止して、経過を見る。(毛の寿命も永遠ではありませんのでやがて自然に抜け落ちて生え変わることでの改善を期待するという理由からです。)